裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(す)223

事件名

少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日

昭和32年4月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号775頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年2月21日

判示事項

少年を中等少年院に送致する旨の保護処分決定は教育基本法第三条第一項に違反するか

裁判要旨

論旨の主張する、原決定(少年を中等少年院に送致する旨の保護処分決定)の結果として、事実上、本件少年が所論主張の高等学校教育を受ける機会を失うというようなことは、教育基本法三条一項所定の事由によつて差別的待遇を受けることに該当するものではない。

参照法条

少年法24条1項,教育基本法3条1項,憲法26条1項

全文

全文

ページ上部に戻る