裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(し)57

事件名

審判請求事件についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和33年8月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第127号53頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月12日

判示事項

高等裁判所が抗告審としてした決定と刑訴法第四二八条第二項第三項適用の有無。

裁判要旨

高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては刑訴法第四二七条によつて再抗告ができないのであるから、同四二八条二項三項は適用の余地がない。

参照法条

刑訴法427条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項

全文

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