裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1903

事件名

道路運送法違反

裁判年月日

昭和39年1月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号249頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月22日

判示事項

自動車運送事業の経営の全面的な免許制の合憲性。

裁判要旨

自動車運送事業の経営の全面的な免許制が憲法第一三条、第二二条の各規定に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

道路運送法1条,道路運送法2条,道路運送法4条,道路運送法128条1号,憲法13条,憲法22条

全文

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