裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2448

事件名

恐喝、横領、脅迫

裁判年月日

昭和39年2月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号377頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月8日

判示事項

刑の適用において犯人の性格、経歴、環境および前科等を考慮することは憲法第一三条、第一四条、第二二条に違反するか。

裁判要旨

刑の適用において犯人の性格、経歴、環境および前科等を考慮することは、憲法第一三条、第一四条、第二二条に違反するものではない。

参照法条

憲法第13条,憲法第14条,憲法第22条

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