裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2540

事件名

傷害、脅迫

裁判年月日

昭和39年3月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号749頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月3日

判示事項

起訴後の参考人の検察官に対する供述調書の証拠能力。

裁判要旨

参考人の検察官に対する供述調書が単に起訴後の作成に係る数をもつてその証拠能力を否定すべきいわれは存しない。

参照法条

刑訴法223条,刑訴法321条

全文

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