裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)3037

事件名

道路運送法違反

裁判年月日

昭和39年1月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号255頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月29日

判示事項

道路運送法第一〇一条第一項は憲法第一二条第一四条に違反するか。

裁判要旨

道路運送法第一〇一条第一項が憲法第一二条、第一四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号道路運送法違反被告事件同三八年一二月四日宣告大法廷判決)の趣旨とするところである。

参照法条

道路運送法101条1項,道路運送法128条の3第2号,憲法12条,憲法14条

全文

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