裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)399

事件名

強姦未遂、暴行、脅迫、住居侵入、窃盗、同未遂

裁判年月日

昭和37年6月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号205頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月31日

判示事項

告訴権の抛棄。

裁判要旨

強姦未遂の被害者の法定代理人は告訴権の抛棄をすることはできず、従つて右被害者の検察官に対する告訴は有効であるとする原判示は相当である。

参照法条

刑法177条,刑法179条,刑法180条,刑訴法230条,刑訴法231条,刑訴法237条

全文

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