裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(さ)1

事件名

道路交通法違反(非常上告)

裁判年月日

昭和37年6月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号219頁

原審裁判所名

水戸簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月31日

判示事項

原動機付自転車には後写鏡の装置が必要か。

裁判要旨

原動機付自転車の保安基準について規定した道路運送車両法四四条には後写鏡については何ら定めがない。従つて原動機付自転車については、後写鏡の装置は必要がないものと解しなければならない。

参照法条

道路運送車両法44条,道路交通法62条,道路交通法119条1項5号

全文

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