裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1244

事件名

収賄、受託収賄

裁判年月日

昭和39年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号159頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月23日

判示事項

公務員に対する一定の職務行為の依頼が他の公務員の指示勧誘に基づく場合と受託収賄罪の成否。

裁判要旨

公務員に対し一定の職務行為を依頼して贈賄する以上、その依頼が他の公務員の指示勧誘に基づく場合であつても、受託収賄罪が成立する。

参照法条

刑法197条1項後段

全文

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