裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1494

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和40年2月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第154号693頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月8日

判示事項

物品税の一体課税すべき部分品等の範囲。

裁判要旨

課税物品である本体に従属し、通常本体と一体として使用される部分品又は附属品であつて、本体と一体として取引されるのを通例とするような場合には、全体を本体である課税物品に該当するものと解するのが相当である。

参照法条

物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)1条2種丙類10号,物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)1条2種己類52号(昭和34年5月1日以前においては丙類12号己類61号),物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)18条1項2号,物品税法の基本通達の全部改正について(昭和34年7月1日間消4ノ18)別冊物品税法の基本通達11条

全文

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