裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2850

事件名

外国人登録法違反

裁判年月日

昭和39年3月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号931頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月30日

判示事項

外国人登録法第一八条第一項第一号、第一一条第一項の法意。

裁判要旨

外国人登録法第一八条第一項第一号により処罰される同法第一一条第一項の規定に違反し、登録原票の確認の申請をしない者とは、取締り事項の本質に鑑み、故意に右申請をしない者ばかりでなく、過失によつてこれをしない者をも包含する趣旨である。

参照法条

外国人登録法18条1項1号,外国人登録法11条1項

全文

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