裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1279

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和39年12月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第153号959頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年4月27日

判示事項

パチンコ遊技器は旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一条いう遊戯具にあたるか。

裁判要旨

パチンコ遊技器、すなわち、いわゆるパチンコ球遊器は、旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一条にいう遊戯具にあたると解するのが正当である。(昭和三〇年(オ)第八六二号、同三三年三月二八日第二小法判廷刑決、民集一二巻四号六二四頁・昭和三一年(あ)第六八八号同三三年七月一八日第二小法廷決定、刑集一二巻一二号二六六七頁各参照)。

参照法条

旧物品税法(昭和37年法律48号による改正前のもの)1条

全文

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