裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1286

事件名

わいせつ図画販売

裁判年月日

昭和39年12月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第153号719頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年4月27日

判示事項

起訴状記載の訴因不特定の違法がないとされた事例。

裁判要旨

被告人が特定の日時、場所において特定人に対し一回に各内容の異なるわいせつフイルム数本を販売した事案につき、検察官がそのうち一部本数の販売事実を起訴した場合において、起訴状に当該フイルムの内容が明示、特定されていなういからといつて、直ちに起訴状記載の訴因が特定していないとの違法はない。

参照法条

刑訴法256条3項,刑法175条

全文

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