裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1716

事件名

収賄、贈賄、私文書偽造、同行使、業務上横領

裁判年月日

昭和40年10月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第157号57頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年3月10日

判示事項

刑法第一九七条にいう公務員の「職務」の意義。

裁判要旨

刑法第一九七条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としないものと解するのが相当である。

参照法条

刑法197条

全文

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