裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2106

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和40年2月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第154号667頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年8月31日

判示事項

公職選挙法第一四四条第二項に規定する証紙の転用は許されるか。

裁判要旨

公職選挙法第一四四条第二項に規定する証紙を一度ポスターにはつた後これを他のポスターにはりかえる等の行為は許されないものと解すべきである。

参照法条

公職選挙法144条2項,公職選挙法142条

全文

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