裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2110

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和40年2月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第154号859頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年9月7日

判示事項

刑訴法第三八八条の合憲性

裁判要旨

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない旨を規定する刑訴法第三八八条は立法政策の問題であつて、憲法第三一条に違反するものでないことは、昭和当二三年七月一九日大法廷判決(刑集二巻八号九二二頁)、昭和二五年二月一日大法廷判決(刑集四巻二号八八頁)および昭和三一年七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七号一一四七頁)の趣旨に徴して明らかである。

参照法条

刑訴法388条,憲法31条

全文

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