裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(し)3

事件名

審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日

昭和39年2月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第150号433頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年1月16日

判示事項

刑訴規則第二七四条の規定の趣旨と特別抗告申立書にその理由を記載するにあたつて抗告理由の記載をもつてこれに代えることの適否。

裁判要旨

刑訴規則第二七四条によれば、刑訴法第四三三条の特別抗告の申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならないと定められている。この規定は抗告申立書にその理由を記載するにあたつて、他の文書の記載を引用することは許されないという趣旨である。したがつて、抗告理由の記載の引用は不適法である。

参照法条

刑訴法433条,刑訴規則274条

全文

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