裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1297

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和41年4月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第159号333頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年3月13日

判示事項

公職選挙法第二三九条の罪の構成要件である同法第一二九条にいう選挙運動の意義は不明確か

裁判要旨

弁護人遊田多聞の上告趣意第二点は、公職選挙法第一二九条、第二三九条の各規定は、憲法第三一条に違反し、同第九八条第一項によつて無効であると主張するが、公職選挙法における選挙運動の意義が所論の如く不明確であるとはいえないし、同第一二九条はこの選挙運動を一定の期間においてのみなすことを許し、同第二三九条はこれに違反した者を処罰することを規定しているのであるから、右各法条には罪の構成要件が規定されていないとかまたは不明確であるということはできない(昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定、刑集一七巻九号一七五五頁参照)。

参照法条

公職選挙法129条,公職選挙法239条

全文

全文

ページ上部に戻る