裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)759

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和40年11月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第157号223頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年3月19日

判示事項

一 公職選挙法第一四二条の適用範囲。 二 同条の合憲性。

裁判要旨

公職選挙法第一四二条による選挙運動のために使用する文書図画の頒布の規制は、単に公職の候補者に対してのみならず、何人に対しても及ぶものと解すべきであり、かく解しても、同条が所論憲法の諸規定に反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日判決、刑集一八巻九号五六一頁)の趣旨に徴して明らかである。

参照法条

公職選挙法142条,憲法15条,憲法21条,憲法31条

全文

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