裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(さ)7

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和40年2月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第158号473頁

原審裁判所名

小樽簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年3月4日

判示事項

道路交通法第四四条第三号にいう「駐車」に当らないとされた事例。−横断歩道を通過した先の側端から五米以内の場合−

裁判要旨

道路交通法第四四条中、本件に適用されたのは三号であるが、同号には「横断歩道の手前の側端から前に五米以内の部分」とあつて、横断歩道の手前のみの駐車が禁止されているにすぎず、横断歩道を通過した先は、横断歩道の側端から五米以内の地点であつても、この規定の駐車禁止の対象とはなつていない。

参照法条

道路交通法44条3号

全文

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