裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(さ)7
- 事件名
道路交通法違反
- 裁判年月日
昭和40年2月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第158号473頁
- 原審裁判所名
小樽簡易裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和40年3月4日
- 判示事項
道路交通法第四四条第三号にいう「駐車」に当らないとされた事例。−横断歩道を通過した先の側端から五米以内の場合−
- 裁判要旨
道路交通法第四四条中、本件に適用されたのは三号であるが、同号には「横断歩道の手前の側端から前に五米以内の部分」とあつて、横断歩道の手前のみの駐車が禁止されているにすぎず、横断歩道を通過した先は、横断歩道の側端から五米以内の地点であつても、この規定の駐車禁止の対象とはなつていない。
- 参照法条
道路交通法44条3号
- 全文