裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1629

事件名

賭博開帳図利、賭博、弁護士法違反

裁判年月日

昭和42年3月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第162号1145頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年5月26日

判示事項

被告人の統率する輩下の前科前歴等を量刑上参酌することと憲法第三一条

裁判要旨

被告人の統率する輩下の前科、前歴等を被告人の性格、経歴その他の量刑の情状を推知するための資料としてこれを考慮することが憲法第三一条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和四〇年(あ)第八七八号同四一年七月一三日宣告、刑集二〇巻六号六〇九頁)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法31条,刑訴法317条

全文

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