裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2315

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和42年2月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第162号465頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年9月8日

判示事項

前科を量刑上参酌することと憲法第三九条

裁判要旨

原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法第三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法39条,刑法56条

全文

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