裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2665

事件名

詐欺、有価証券偽造、同行使

裁判年月日

昭和42年5月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第163号159頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年10月25日

判示事項

第一審判決の刑を重く変更した控訴審判決に対する上告理由制限の合憲性

裁判要旨

控訴審が第一審判決の刑を重く変更した場合に、これに対し更に権利として不服申立をする途がないからといつて何ら憲法の規定に違反しないことは、昭和二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)および昭和二三年三月一〇日大法廷判決(刑集二巻三号一七五頁)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

憲法31条,刑訴法405条

全文

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