裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)127

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和42年8月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第164号77頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年12月13日

判示事項

第一審でなされていない現場検証を控訴審において新たに施行した措置が違法でないとされた事例

裁判要旨

本件において、原審が、検察官の請求により、第一審ではその請求もなされなかつた現場検証を採用決定し、これを施行した措置に違法はない。(注、本件第一審では司法警察員作成の実況見分調書が取調べられている。)

参照法条

刑訴法393条

全文

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