裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1736

事件名

恐喝未遂、暴行

裁判年月日

昭和43年3月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第166号311頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年6月15日

判示事項

被告人に対し不利益な判例違反の主張として適法な上告理由にあたらないとされた事例

裁判要旨

原判決が昭和二五年(れ)第一二六〇号同二六年九月二八日第二小法定判決(集五巻一〇号二一二七頁)と相反する判断をしていることは所論指摘のとおりであるが、右判例に従えば、原判決の是認した第一審判決の適用している刑法第二四九条第一項の未遂の罪よりも重い同条第二項の既遂の罪によつて処断しなければならなくなり、被告人に不利益な結果を来すことになるから、所論判例違反の主張は、被告人に不利益な主張であつて、上告理由として許されない。

参照法条

刑訴法402条,刑訴法405条2号,刑法249条

全文

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