裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1778

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和43年8月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第168号641頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年6月8日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたるとされた事例―採証法則違背の場合

裁判要旨

被告人の弁解に沿う目撃者の証言もあるのに、計算の便宜上の仮定あるいは実況見分調書添付図面の各点を縮尺によつて測定した数値を基礎にして計算した結果(原判文参照)に基づき、右弁解を排斥するのは、著しく採証法則に違背する判断である。

参照法条

刑訴法411条1号

全文

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