裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(あ)2478
- 事件名
窃盗
- 裁判年月日
昭和43年9月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第168号691頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和42年10月5日
- 判示事項
自動車の一時使用と不正領得の意思
- 裁判要旨
被告人らが、他人所有の自動車を無断で窃盗品の運搬に使用したり、あるいは、その目的をもつて、相当長時間にわたつて乗り廻している場合には、使用後これを元の位置に戻しておいたにしても、不正領得の意思を肯認することができる。
- 参照法条
刑法235条
- 全文