裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2747

事件名

道路交通法違反、業務上過失致死

裁判年月日

昭和44年2月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第170号191頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年10月31日

判示事項

被告人に不利益な主張であつて上告理由として許されないとされた事例

裁判要旨

一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。

参照法条

刑訴法351条,刑法54条1項前段,刑法45条

全文

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