裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2862

事件名

入場税法違反

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第169号887頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年11月8日

判示事項

入場税法第二八条のいわゆる両罰規定の法意

裁判要旨

入場税法第二八条は、興行場等の経営者または主催者である人に対し、その代理人、使用人その他の従業者がした同法第二五条第一項等にあたる行為につき、その行為者の選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかつた過失の存在を推定した規定と解するのが相当である。

参照法条

入場税法28条

全文

全文

ページ上部に戻る