裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2885

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和43年11月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第169号449頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年11月14日

判示事項

道路交通法第四二条の徐行義務と同法第三六条による優先通行権との関係

裁判要旨

車両等が、道路交通法第四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とうしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進路が同法第三六条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法第二条第二〇号)にまで減速する義務があるとは解されない(昭和四二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法廷判決参照)。

参照法条

道路交通法2条20号,道路交通法36条,道路交通法42条,道路交通法119条1項2号

全文

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