裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)94

事件名

窃盗、外国人登録法違反

裁判年月日

昭和42年6月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第163号505頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年12月19日

判示事項

外国人登録法第八条第一項第一八条第一項第一号の合憲性

裁判要旨

居住地変更の登録を怠つた者を処罰する外国人登録法第八条第一項、第一八条第一項第一号の規定が憲法第二二条第一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二五年(あ)第五八六号同二八年五月六日宣告、刑集七巻五号九三二頁)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

憲法22条1項,外国人登録法8条1項,外国人登録法18条1項1号

全文

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