裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(し)69

事件名

収賄被疑事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告申立

裁判年月日

昭和42年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第165号487頁

原審裁判所名

京都地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年11月7日

判示事項

刑訴規則第一四二条第一項第八号所定の事項の記載を欠いた逮捕状請求書によつて発付された逮捕状による逮捕およびこれにつづく勾留が違法ではないとされた事例

裁判要旨

前に逮捕状の発付があつた同一被疑者に対する再度の逮捕状の発付が、いわゆる逮捕のむしかえしによる逮捕権の濫用と認められないときは、右逮捕状の請求書に刑訴規則第一四二条第一項第八号所定の事項の記載を欠いていても、右の逮捕およびこれにひきつづきなされた勾留は違法ではない。

参照法条

刑訴法199条,刑訴規則142条1項

全文

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