裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(し)73

事件名

勾留期間延長請求事件についてした決定に対する抗告申立

裁判年月日

昭和42年12月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第165号365頁

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年12月9日

判示事項

準抗告裁判所の原裁判取消決定の告知方式違背と勾留期間延長の裁判の効力

裁判要旨

準抗告裁判所が勾留延長却下の原裁判を取り消して勾留期間延長の裁判をするにつき、原裁判取消決定の告知を、謄本送達の方法によらないで単に口頭でした方式違背があつても、右取消決定の告知は実質上されているし、勾留期間延長の裁判は、当然にこれを矛盾するさきの勾留延長却下の裁判を取り消す趣旨をおのずから示しているものであつて、緊急を要した本件の具体的事情のもとでは、右の方式違背は、ただちに勾留期間延長の裁判を無効ならしめるものではない。

参照法条

刑訴法429条,刑訴法433条,刑訴規則34条

全文

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