裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(す)179

事件名

窃盗被告事件の上告棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

裁判年月日

昭和42年7月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第163号789頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年5月19日

判示事項

一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義 二 同条にいう「刑の言渡をした裁判所」

裁判要旨

一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。

参照法条

刑訴法501条

全文

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