裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)190

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和44年3月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第170号837頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年12月26日

判示事項

業務上過失傷害罪の判示として理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

原判決の判示によると、被告人は時速約一〇粁で北から本件交差点に進入し、一方被害者は、時速二〇ないし三〇粁で東から右交差点に進入してまもなく、北から進入してくる被告人の車を約三〇米以上の距離をへだてて認めながら、そのままの速度で進行した事実が認められるというのであり、被害者の速度は被告人の速度の少なくとも二倍であるから、特段の事情のないかぎり、被害者の車は被告人の車が本件衝突地点に至る前にその前を通過できたはずであつて、本件衝突は起こり得ないのにかかわらず、原判決は、何ら特段の事情のあつたことを判示しておらず、右の事実関係のもとにおいては、原判示の被告人の過失のため本件衝突が発生したとすることは困難であり、判決に影響を及ぼすべき理由不備、理由のくいちがいがある。

参照法条

刑法211条,刑訴法378条4号

全文

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