裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)2461

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和44年6月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第171号1069頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年10月28日

判示事項

道路交通法七二条一項後段の規定の趣旨

裁判要旨

道路交通法七二条一項後段は、車両等の交通により単に物の損壊があつただけの場合においても、その損壊の大小を問わず、これを警察官に報告すべきことを規定したものと解すべきである。

参照法条

道路交通法72条1項後段

全文

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