裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)248

事件名

業務上横領、詐欺

裁判年月日

昭和44年2月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第170号347頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年12月18日

判示事項

裁判長の認印を欠く公判調書の効力。

裁判要旨

公判調書に、裁判所書記官の署名押印がある以上裁判長もしくは裁判官の認印が欠けていることの一事だけで直ちにこれを無効と解すべきではない(昭和三〇年(あ)第一二〇号同三二年八月二三日第二小法廷判決、刑集一一巻八号二一〇三頁参照)。

参照法条

刑訴法48条,刑訴規則37条,刑訴規則46条

全文

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