裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)354

事件名

風俗営業等取締法違反

裁判年月日

昭和44年3月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第170号873頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年1月18日

判示事項

営業の一部廃止と風俗営業等取締法施行条例(昭和三九年福井県条例三九号)一二条にいう「営業所の構造設備の変更」

裁判要旨

営業所内の一部を間仕切してその部分で営業を廃止した場合であつても、残存の営業に充てられる部分の構造設備との相関関係から何らかの構造設備上の変更を生ずることを免かれえないのであつて、風俗営業等取締法施行条例(昭和三九年福井県条例第三九号)一二条にいう「構造設備の変更」に当たると解すべきである。

参照法条

風俗営業等取締法1条,風俗営業等取締法3条,風俗営業等取締法7条2項,風俗営業等取締法施行条例(昭和39年福井県条例39号)12条

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