裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)490

事件名

業務上過失致死傷、業務上過失傷害

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第169号905頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年1月12日

判示事項

自動車運転者に赤信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまで予想すべき注意義務がないとされた事例

裁判要旨

交差点において、青信号により発進する自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、赤信号を無視して右交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務はないものと解すべきである。

参照法条

刑法211条,道路交通法4条2項,道路交通法119条1項1号

全文

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