裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)816

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和43年11月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第169号483頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年3月12日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書の事実の取調の範囲

裁判要旨

賍物故買被告事件につき、買い受け数量にも争いがあるが、争点の核心が知情の有無にある場合、控訴審が、右知情の点についてのみ事実の取調をしたうえ、前記数量の点をも含めて公訴事実どおりの事実を確定し、有罪の判決をすることは、刑訴法第四〇〇条但書に違反しない。

参照法条

刑訴法400条但書

全文

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