裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(し)38

事件名

訴訟棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告申立

裁判年月日

昭和43年9月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第168号717頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年5月13日

判示事項

控訴趣意書不提出を理由とする控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定が審理不尽の違法があるとして取り消された事例

裁判要旨

本件のような事情(決定文参照)のもとにおいては、控訴趣意書不提出による控訴棄却決定に対する異議申立を受けた原裁判所としては、当該郵便送達報告書の記載内容に疑いの余地があるから、申立人に控訴趣意書差出最終日通知書が送達されたかどうかを判断するには、なお、関係者の取調等事実の取調を必要とすると認められるのに、原裁判所が、事実の取調を行なうことなく、記録上控訴趣意書差出最終日通知書は適式に申立人に送達されていると認定して、異議申立を棄却する決定をしたのは、審理不尽の違法があり、刑訴法第四一一条第一項第一号により取消を免れない。

参照法条

刑訴法54条,刑訴法386条,刑訴法411条1号,刑訴法433条

全文

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