裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1077

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和44年10月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第173号185頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年4月30日

判示事項

一 公職選挙法二二一条三項一号にいう「公職の候補者」の意義 二 法令適用の誤りの結果処断刑の範囲に差異を来している場合と刑訴法四一一条一号適用の要否

裁判要旨

一 公職選挙法二二一条三項一号にいう「公職の候補者」とは、同法の規定による正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいい、立候補を予定しているが、まだ正式の届出をしていない者を含まないと解すべきであつて、このことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和四一年一二月二二日第一小法廷判決、裁判集刑事一六一号六六九頁参照。なお、その他判例集一四巻二号一七〇頁、同巻一四号二二二一頁参照)。 二 法令適用の誤りの結果処断刑の範囲に差異を来していても、その一事をもつて刑訴法四一一条一号を適用して判決を破棄すべきものではない。

参照法条

公職選挙法221条3項1号,刑訴法411条1号

全文

全文

ページ上部に戻る