裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)2125

事件名

窃盗、業務上横領

裁判年月日

昭和45年4月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第176号51頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年9月22日

判示事項

洋服の仕立業者が仕立のため預かつた洋服生地に加工を加えた場合の所有権の帰属

裁判要旨

洋服の仕立業者が、他人の注文を受けて、仕立のためにその者から預かつた洋服生地に加工を加え洋服に仕立てた場合には、たとえその結果著しく価格が増加しても、その所有権は注文者に属する。

参照法条

民法246条,刑法253条

全文

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