裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(あ)2339
- 事件名
道路交通法違反、業務上過失傷害
- 裁判年月日
昭和45年4月9日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第176号59頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和44年11月4日
- 判示事項
道路交通法七二条一項後段(報告義務を定める部分)の合憲性
- 裁判要旨
所論の道路交通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかである。
- 参照法条
道路交通法72条1項後段,道路交通法119条1項10号,憲法38条1項
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