裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)500

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和44年9月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第172号371頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年2月17日

判示事項

薄暮時に対向車の間を縫つて道路を横断して来た無灯火の自転車と衝突した自動車運転者に過失がないとされた事例

裁判要旨

被害者が、薄暮時に、無灯火の自転車に乗つて、前照灯をつけた多数の対向車が走行している反対側の車道を横切つて被告人の進路に進入して来た場合には、あらかじめこれを発見すべきことを要求することは難きを強いるものであり、被告人が前方注視義務を違反したということはできない。

参照法条

刑法211条

全文

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