裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)806

事件名

侮辱

裁判年月日

昭和44年10月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第173号561頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年3月3日

判示事項

侮辱と憲法二一条

裁判要旨

「A吸血鬼」「暴力所長Bを追放せよ」と記載したビラを乗用車の車体に貼付して市内の目抜通りを行進するように公然他人を侮辱する行為は、言論の自由の乱用であつて、憲法二一条の保障する言論の自由の範囲内に属すると認めることができないことは当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号、同三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁)の趣旨に照らして明らかである。

参照法条

刑法231条,憲法21条

全文

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