裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)18

事件名

建築確認処分取消請求事件

裁判年月日

平成17年11月30日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 近隣住民の提起した,建築基準法6条の2第1項,同法(平成16年法律第111号による改正前)6条1項に基づく建築確認処分の取消しを求める訴えにつき,前記近隣住民に対する日照が当該建築物の建築によって直接阻害されるという関係があれば,同人の原告適格が認められるとした事例 2 斜面地における共同住宅の建築計画についてされた建築確認処分が,同共同住宅の建築予定地にされた盛土は建築基準法上の高さ規制等を潜脱する目的と認められるから,建築基準法(平成14年法律第85号による改正前)別表第4の「建築物が周囲の地面と接する位置」は,同共同住宅が前記盛土がされる前の地表面と接する位置と認定すべきであり,そうすると,前記建築計画は前記高さ規制等に違反しているとして,取り消された事例

裁判要旨

1 近隣住民の提起した,建築基準法6条の2第1項,同法(平成16年法律第111号による改正前)6条1項に基づく建築確認処分の取消しを求める訴えにつき,日照を阻害されるおそれがあることを理由として建築確認処分の取消しを求めるにつき法律上の利益があるというためには,その者に対する日照が当該建築物の建築によって直接阻害されるという関係があることをもって足り,その阻害の程度が受忍限度を超えるかどうか,あるいは当該建築確認処分が建築基準関係規定における日影規制に適合しているかどうかといったことは当該建築確認処分が違法であるかどうかという本案の問題であると解するのが相当であるとして,前記近隣住民は前記訴えの原告適格が認められるとした事例 2 斜面地における地上3階,地下7階から成る共同住宅の建築計画についてされた建築確認処分につき,建築主事ないし建築基準法77条の18の規定に基づき国土交通大臣の指定を受けた指定確認検査機関は,建築確認の申請者から提出された資料等を基にして,同法の規制を潜脱する目的の盛土が行われていると合理的に判断できる場合には,同法はそのような盛土を許容しないものとして,当該盛土が存在しないとの前提で同法(平成14年法律第85号による改正前)別表第4の「建築物が周囲の地面と接する位置」の認定を行うべき義務があるとした上,前記指定確認検査機関において,建築確認申請書,建築計画概要書等の資料から,前記共同住宅の建築予定地に相当広範囲にわたって盛土がされる事実及び盛土の位置,規模等を把握することができ,かつ,他に盛土をする理由もうかがえないため,同盛土は,同法55条の第1種低層住居専用地域内における建築物の高さ規制ないし同法58条の高度地区内の高さ規制,同法(前記改正前)52条の容積率規制及び同法56条の2(前記改正前)の日影による中高層の建築物の高さ規制を潜脱する目的の盛土であると合理的に判断できたものと認められるから,前記「建築物が周囲の地面と接する位置」は,当該建築物が同盛土がされる前の地表面と接する位置と認定すべきであり,その結果,前記建築計画は前記高さ規制等に違反しているとして,前記建築確認処分を取り消した事例

全文

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