裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)698

事件名

公務執行妨害、職務強要、傷害

裁判年月日

昭和47年5月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第184号183頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年1月29日

判示事項

職員組合の役員をしている県立高校の教諭が校長と職員の勤務条件等について交渉する過程で、校長または教頭に対し加えた暴行の所為が公務執行妨害罪、職務強要罪としての実質的違法性を欠くものではないとされた事例

裁判要旨

参照法条

刑法35条,刑法95条

全文

全文

ページ上部に戻る