裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)757

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和50年2月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第195号417頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年2月19日

判示事項

原判決の年次休暇請求権の性質に関する法律判断の当否は、結論に影響を及ぼさないとして、右の誤りをいう憲法違反、判例違反の主張が不適法とされた事例

裁判要旨

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る