昭和46(あ)757
公務執行妨害、傷害
昭和50年2月21日
最高裁判所第三小法廷
決定
棄却
集刑 第195号417頁
東京高等裁判所
昭和46年2月19日
原判決の年次休暇請求権の性質に関する法律判断の当否は、結論に影響を及ぼさないとして、右の誤りをいう憲法違反、判例違反の主張が不適法とされた事例
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