裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)1011

事件名

業務上過失致死傷

裁判年月日

昭和47年9月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第185号169頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年4月20日

判示事項

「一審判決が改正前の行為時法を適用しなかつたのは憲法三一条違反」との主張に対し、実質は法令違反の主張で不適法としたうえ、括弧書で、同判決が行為時法を適用したことは判文上明らかである旨の判示を加えられた事例

裁判要旨

参照法条

全文

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